昭和40年代頃までは『保健所』等の簡易検査で安全性を確認できましたが、現在ではご存知のように環境ホルモン、農薬、各種科学物質の地下浸透が進み、特定の機関でしか安全性を確認できなくなっています。
保健所では多くの毒性物質の含有量を検査する機能を有していません。
分析料金等、詳細については専門機関にお問合せ下さい。
ビル衛生管理法に基づく水質検査項目(15項目・10項目・5項目・11項目)
水道水を水源として使用の場合
項目名 | 基準 | 検査期間 | 項目数 | ||
遊離残留塩素 | 通常遊離0.1mg/L以上 結合0.4mg/L以上 特別時0.2mg/L以上 結合1.5mg/L以上 |
7日に1回 | |||
1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成 される集落数が 100以下であること |
6ヶ月に1回 |
10項目 | 15項目 |
2 | 大腸菌群 | 検出されないこと | |||
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 | |||
35 | 塩素イオン | 200mg/L以下 | |||
41 | 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) |
10mg/L以下 | |||
42 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | |||
43 | 味 | 異常でないこと | |||
44 | 臭気 | 異常でないこと | |||
45 | 色度 | 5度以下 | |||
46 | 濁度 | 2度以下 | |||
6 | 鉛 | 0.05mg/L以下 | 6ヶ月に1回 但し、異常が なければ1回 省略できる。 (1年に1回に できる) |
||
30 | 亜鉛 | 1.0mg/L以下 | |||
31 | 鉄 | 0.3mg/L以下 | |||
32 | 銅 | 1.0mg/L以下 | |||
37 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | |||
21 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 1年に1回 6月1日から 9月30日の間 で実施 |
5項目 | |
22 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | |||
23 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | |||
24 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | |||
25 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | |||
その他必要な場として、色・濁り・臭い・味等に異常がみられた場合については、 健康に関連する項目及び、水道水が有すべき性状に関連する項目の中から 必要な項目について検査を実施 |
地下水を使用の場合
水源として水道水を使用の場合と同じ項目に下記表中の項目を加える項目名 | 基準 | 検査期間 | 項目数 | |
12 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 3年に1回 | 11項目 |
13 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | ||
14 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L以下 | ||
15 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | ||
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | ||
17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ||
18 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | ||
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | ||
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | ||
39 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | ||
40 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | ||
給水開始時は健康に関連する項目及び、水道水が有すべき性状に 関連する項目のすべての検査を実施 その他必要な場として、色・濁り・臭い・味等に異常がみられた場合 については、健康に関連する項目及び、水道水が有すべき性状に 関連する項目の中から、必要な項目について検査を実施 |
水道水の水質検査項目と基準 平成5年12月1日施行
健康に関連する項目(29項目)項目名 | 基準 | 備考 | |
1 | 一般細菌 | 1mLの検水で 形成される 集落数が100以下 であること |
病原生物 |
2 | 大腸菌群 | 検出されないこと | |
3 | カドミウム | 0.01mg/L以下 | 重金属 |
4 | 水銀 | 0.0005mg/L以下 | |
5 | セレン | 0.01mg/L以下 | |
6 | 鉛 | 0.05mg/L以下 | |
7 | ヒ素 | 0.01mg/L以下 | |
8 | 六価クロム | 0.05mg/L以下 | |
9 | シアン | 0.01mg/L以下 | 無機物質 |
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 | |
11 | フッ素 | 0.8mg/L以下 | |
12 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 一般有機 科学物質 |
13 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L以下 | |
15 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | |
17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |
18 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | |
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | |
21 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 消毒 副生成物 |
22 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | |
23 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | |
24 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | |
25 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | |
26 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 | 農薬 |
27 | シマジン | 0.003mg/L以下 | |
28 | チウラム | 0.006mg/L以下 | |
29 | チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
水道水が有すべき性状に関連する項目(17項目)
項目名 | 基準 | 備考 | |
30 | 亜鉛 | 1.0mg/L以下 | 重金属 |
31 | 鉄 | 0.3mg/L以下 | |
32 | 銅 | 1.0mg/L以下 | |
33 | ナトリウム | 200mg/L以下 | |
34 | マンガン | 0.05mg/L以下 | |
35 | 塩素イオン | 200mg/L以下 | 無機物質 |
36 | カルシウム、マグネシウム等 (硬度) |
300mg/L以下 | |
37 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | |
38 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 有機物質 |
39 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | |
40 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | |
41 | 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) |
10mg/L以下 | |
42 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 基礎的性状 |
43 | 味 | 異常でないこと | |
44 | 臭気 | 異常でないこと | |
45 | 色度 | 5度以下 | |
46 | 濁度 | 2度以下 |
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