飲料水(井戸水・地下水)水質検査

十分な水質検査を行わず、漫然と飲用に供されている人が多い井戸水、地下水。
昭和40年代頃までは『保健所』等の簡易検査で安全性を確認できましたが、現在ではご存知のように環境ホルモン、農薬、各種科学物質の地下浸透が進み、特定の機関でしか安全性を確認できなくなっています。
保健所では多くの毒性物質の含有量を検査する機能を有していません。

分析料金等、詳細については専門機関にお問合せ下さい。

ビル衛生管理法に基づく水質検査項目(15項目・10項目・5項目・11項目)

 

水道水を水源として使用の場合

項目名 基準 検査期間 項目数
遊離残留塩素 通常遊離0.1mg/L以上
結合0.4mg/L以上
特別時0.2mg/L以上
結合1.5mg/L以上
7日に1回
 1 一般細菌 1mLの検水で形成
される集落数が
100以下であること
6ヶ月に1回
10項目 15項目
 2 大腸菌群 検出されないこと
10 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下
35 塩素イオン 200mg/L以下
41 有機物等
(過マンガン酸カリウム消費量)
10mg/L以下
42 pH値 5.8以上8.6以下
43 異常でないこと
44 臭気 異常でないこと
45 色度 5度以下
46 濁度 2度以下
 6 0.05mg/L以下 6ヶ月に1回
但し、異常が
なければ1回
省略できる。
(1年に1回に
できる)
30 亜鉛 1.0mg/L以下
31 0.3mg/L以下
32 1.0mg/L以下
37 蒸発残留物 500mg/L以下
21 クロロホルム 0.06mg/L以下 1年に1回
6月1日から
9月30日の間
で実施
5項目
22 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
23 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
24 ブロモホルム 0.09mg/L以下
25 総トリハロメタン 0.1mg/L以下
その他必要な場として、色・濁り・臭い・味等に異常がみられた場合については、
健康に関連する項目及び、水道水が有すべき性状に関連する項目の中から
必要な項目について検査を実施

 地下水を使用の場合

水源として水道水を使用の場合と同じ項目に下記表中の項目を加える
項目名 基準 検査期間 項目数
12 四塩化炭素 0.002mg/L以下 3年に1回 11項目
13 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下
14 1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/L以下
15 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
17 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
18 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下
19 トリクロロエチレン 0.03mg/L以下
20 ベンゼン 0.01mg/L以下
39 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下
40 フェノール類 0.005mg/L以下
給水開始時は健康に関連する項目及び、水道水が有すべき性状に
関連する項目のすべての検査を実施
その他必要な場として、色・濁り・臭い・味等に異常がみられた場合
については、健康に関連する項目及び、水道水が有すべき性状に
関連する項目の中から、必要な項目について検査を実施

水道水の水質検査項目と基準 平成5年12月1日施行

健康に関連する項目(29項目)
項目名 基準 備考
 1 一般細菌 1mLの検水で
形成される
集落数が100以下
であること
病原生物
 2 大腸菌群 検出されないこと
 3 カドミウム 0.01mg/L以下 重金属
 4 水銀 0.0005mg/L以下
 5 セレン 0.01mg/L以下
 6 0.05mg/L以下
 7 ヒ素 0.01mg/L以下
 8 六価クロム 0.05mg/L以下
 9 シアン 0.01mg/L以下 無機物質
10 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下
11 フッ素 0.8mg/L以下
12 四塩化炭素 0.002mg/L以下 一般有機
科学物質
13 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下
14 1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/L以下
15 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
17 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
18 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下
19 トリクロロエチレン 0.03mg/L以下
20 ベンゼン 0.01mg/L以下
21 クロロホルム 0.06mg/L以下 消毒
副生成物
22 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
23 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
24 ブロモホルム 0.09mg/L以下
25 総トリハロメタン 0.1mg/L以下
26 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下 農薬
27 シマジン 0.003mg/L以下
28 チウラム 0.006mg/L以下
29 チオベンカルブ 0.02mg/L以下
                                     

水道水が有すべき性状に関連する項目(17項目)

項目名 基準 備考
30 亜鉛 1.0mg/L以下 重金属
31 0.3mg/L以下
32 1.0mg/L以下
33 ナトリウム 200mg/L以下
34 マンガン 0.05mg/L以下
35 塩素イオン 200mg/L以下 無機物質
36 カルシウム、マグネシウム等
(硬度)
300mg/L以下
37 蒸発残留物 500mg/L以下
38 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 有機物質
39 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下
40 フェノール類 0.005mg/L以下
41 有機物等
(過マンガン酸カリウム消費量)
10mg/L以下
42 pH値 5.8以上8.6以下 基礎的性状
43 異常でないこと
44 臭気 異常でないこと
45 色度 5度以下
46 濁度 2度以下
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