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ホームレス---類語・関連語
ホームレスは「浮浪者」、「野宿者」、「野宿生活者」、「路上生活者」などと呼ばれることもあります.
又、簡易住居が青シートでテント形式で作られていることから『青テント』でホームレスを示すこともあるようです.
青テントを張るまでに至らない、ホームレス初心者や、共同生活が苦手な人たちが利用しているのが「ダンボール住宅」です.これは撤去もしやすい上、うまく使えば結構外気を防いでくれるようです.
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ホームレスと「乞食さん」との違い
『乞食とは物乞い』者のことでしょう.
他人に食等の『恵み』を強要する者、又これを生業とする者.
昔はこのような人が多くいたように記憶します.大きな駅前には傷痍軍人を装ったエセ乞食が何人かいたものでした.又、個人宅を廻る乞食もいました.なぜか「お乞食さん」と読んだりしていた記憶があります.
ホームレスは、ただその日の空腹を満たすだけに精一杯の状態(精神・生活)の乞食さんとは違うようです. 私自身このサイトの立ち上げを検討するまでは、「同じような者」と漠然と思っていました.しかし、調べていくとそうではない人たちがたくさんいることに気付かされています.
『ホームレスとは、ホームレスの状態に甘んじてはいるが、普通の生活に戻る気持ちと、努力をしている人たち』と定義したいと私は思っています.
毎日通勤で通う、北浦和駅(さいたま市)には何年間も、とある「乞食さん」が屯しています.主に駅前と、改札出口に座り込んでいます.JRも迷惑でしょうが、強制撤去される様子がありません.ましてや50m先には駅前交番がありますが、警察官から移動するように言われてもいないようです.彼がいつも屯している周辺は掃除ができないためでしょう、薄汚れてしまっています.いつもブツブツ言ってますので若干精神を病んでいる方かも知れません.現在の所、将来への望みも一切感じさせない彼は間違いなく「乞食」でしょう.
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ホームレスの世代・年代
昭和20年代の戦後の日本や、発展途上国においては「ストリート・チルドレン」が多く発生しました.現在もお隣の国「北朝鮮」を始めとした多くの国々に子供たちのホームレスが存在します.
しかし、現在の日本においてはほとんど解消されているようです.元WBA世界ライト級王座 坂本博之さんは孤児院出身とのことですが、路上で子供の浮浪者を見かけることはない.中高年以上が大半で、20歳代のホームレスを見かけることも少ない.
40歳代を過ぎるとめっきり少なくなってくる求人状況が大きく原因しているのだろう.昨日(2004.03.20)従弟の長男が大学進学のため状上京、お祝いを兼ねて一緒に食事しました.その時、「同級生30名が就職組みだったが、卒業までに就職が決まっていたのはたった2名だった」と聞いて、まだまだ就職状況は回復していないんだと気付かされました.「金の卵」(古すぎる)にも職がないのに・・・.
とにかく、これからどんどんホームレスの高齢化が進んで行くでしょう.
早め早めの対策が望まれるところです.
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働いているホームレス
一般の人たちは「ホームレスの何割が職を求め、その何割が職を得ているか」を知らない.私も正確には知らないし、変動もしていることだろう.
しかし、思っていた以上に働いているホームレスが多いようです.
関西のあるサイトによると80%以上の方が定期的に働いているといいます.
働く気持ちもあるし、実際に職を探してもいるが、需要と供給のバランスが取れていないのが現状のようです.
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ホームレスが生き易い日本の都会
ホームレスの大量発生の背景には不景気に寄るリストラを一番にあげるべきでしょう.しかし、バブル真っ盛りの頃にもホームレスは存在していました.当時私は新宿の事務所に勤務していて、通勤で戸山公園前を通っていました.毎朝焚き火をする多くのホームレスを目にしながら素通りしていたのを覚えています.若干の恐怖心を感じながら・・・.
日本では昔から『水と空気はタダ』と言われてきましたが、公園や駅にさえ行けばいくらでもタダで飲料水が手に入ります.容器はスーパーその他でいくらでも調達できます.肝心の食料品はコンビニの普及で料理店のゴミを漁らなくても、封を切っていない、美味しい「弁当」が裏口に廃棄されています.廃棄される時間さえ把握して、テリトリーの問題さえなければ、ほぼ毎日痛んでいない(腐敗)お弁当がいただけるのです.こんなに生き易い環境はないでしょう.
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ホームレス支援法(ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 )
こんな法律をご存知だろうか?
恥ずかしながら私は知りませんでした.平成14年8月7日に施行された特別法です.
第一条では、 『この法律は、自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされた者が多数存在し、健康で文化的な生活を送ることができないでいるとともに、地域社会とのあつれきが生じつつある現状にかんがみ、ホームレスの自立の支援、ホームレスとなることを防止するための生活上の支援等に関し、国等の果たすべき責務を明らかにするとともに、ホームレスの人権に配慮し、かつ、地域社会の理解と協力を得つつ、必要な施策を講ずることにより、ホームレスに関する問題の解決に資することを目的とする.』と定義されています.
詳しくは以下をご参照ください.
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